西海市議会 2022-12-16 12月16日-05号
審査結果については以上ですが、議案第82号「令和4年度西海市一般会計補正予算(第8号)」は、長崎オランダ村関連の訴訟に係る弁護士費用などを計上したものであるが、相手方からの提訴に係る訴状も届いていない状況で、あえて市から提訴するのは時期尚早ではないか、なぜこのタイミングなのかという質疑に対し、執行部からは、3月に市長が、6月に副市長が相手方社長と直接協議した後も引き続き協議を求め、協議のために必要な
審査結果については以上ですが、議案第82号「令和4年度西海市一般会計補正予算(第8号)」は、長崎オランダ村関連の訴訟に係る弁護士費用などを計上したものであるが、相手方からの提訴に係る訴状も届いていない状況で、あえて市から提訴するのは時期尚早ではないか、なぜこのタイミングなのかという質疑に対し、執行部からは、3月に市長が、6月に副市長が相手方社長と直接協議した後も引き続き協議を求め、協議のために必要な
◆6番(平井満洋) この議案が出されている中で、今の答弁の中で、詳細な内容については控えるというふうになっとるわけですけれども、西海市は現時点で訴訟というか、オランダ村側から受けられているというふうに情報的にいただいておりますし、市長は全員協議会の中では、直接まだ来ていないとかという、訴訟されていないとかいう旨の発言をされておりました。
市としましては、今後も非開門という国の方向性は変わらないものと考えておりますが、引き続き、訴訟の動向を注視しつつ、市民の安全と安心を守るため、防災・農業・漁業・環境の各観点から県など関係団体とともに適切に対応してまいります。 それでは、その他の市政の主要な事項につきまして御説明申し上げます。
また一方で、LGBTの当事者にとっては、周囲の理解の程度や日常生活における様々な問題に直面し、生きづらさを抱える原因となっており、それが訴訟に発展するケースも報道されているところでございます。
まず、ナンバー1、訴訟上の和解に基づく解決金ですが、件数は1件で、放棄の事由は、債務者の所在及び財産が不明により徴収の見込みがないと認められるものです。債権の放棄額は計100万円となっております。
国営諫早湾干拓事業を巡っては、平成22年の福岡高裁における開門確定判決の執行力の排除を求め、国が提起していた請求異議訴訟について、3月25日、福岡高裁は開門確定判決に基づく強制執行が権利の濫用になるとの国側の主張を認め、平成22年の開門確定判決が事実上無力化することとなりました。その後4月8日には開門を求める方々がこの判決を不服とし、最高裁に上告されております。
国営諫早湾干拓事業をめぐりましては、平成22年の福岡高裁における開門確定判決の執行力の排除を求め、国が提起し最高裁から福岡高裁に審理が差し戻されていた請求異議訴訟が結審し、3月25日には判決が出される予定であります。
平成24年1月より滞納が始まりまして、その後、納付相談、そして、契約解除通知、明渡し請求などを行ってきまして、令和4年1月、訴訟に至ったところでございます。
国営諫早湾干拓事業をめぐる動きにつきましては、平成22年の福岡高裁開門確定判決の執行力の排除を求め、国が提起しました請求異議訴訟の審理が、最高裁から福岡高裁に差し戻され、訴訟に係る進行協議が進められてきましたが、同高裁は10月27日をもって当該協議を打ち切り、次の期日である12月1日に結審するという方針を示されたと伺っております。
併せて、農地の塩害や潮風害が発生するおそれがあることは、平成29年4月17日の開門差止請求訴訟の確定判決、開門を認めないという確定判決においても認定されているところでございます。 さらに、開門により予測される被害に対し、国から示された事前対策工事については、到底万全と言えるものではないとのことでございますので、開門によって調整池に海水が導入されることはあってはならないと考えております。
去る6月18日の一般質問における、丸田敬章議員の玉之浦花き栽培施設10円売却住民訴訟の被告に関連する発言については、不穏当発言があったと認められることから、後日会議録を調査し、議長において適切に措置することにいたします。 これをもって、令和3年6月五島市議会定例会を閉会いたします。
書記 久保源輝君 令和3年6月18日(金)議事日程表議事日程 第4号日程番号議案番号件名備考1 市政一般質問について 番号質問者質問要旨5丸田敬章議員1 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について ①本市における感染者の発生と感染拡大の原因について ②今後、感染者を出さないための対策について 2 市有財産の処分について 玉之浦花き栽培施設「10円」売却住民訴訟
次に、(3)借上期間満了時の未退去者への対応等でございますが、退去が円滑に進むよう、日頃から職員においても、転居先物件を一緒に探すなど協力体制をとっておりますが、仮に松が枝住宅の借上期間満了日に退去できなかった場合の対応につきましては、長崎市からの明渡し訴訟手続の対象とする一方、長崎市におきましては、契約事項である返還義務への違反となり、建物所有者から損害賠償を請求される可能性がございます。
また、2点目、感染症研究拠点整備に関する諸会議の開催状況等について、次に3点目、訴訟の現況につきまして、それぞれの状況をご報告するとともに、4点目といたしまして令和2年度指定管理者制度の状況につきましては市民健康部所管の長崎市夜間急患センターについてご報告するものでございます。 続きまして、資料は本日提出させていただきました所管事項調査に関する資料3)でございます。
事件の種類は行政訴訟、訴訟の相手方につきましては、元本市職員であります。また本市の担当弁護士は堀江憲二弁護士であります。今回の事件に係る第一審につきましては、令和3年3月9日に長崎地方裁判所において判決が言い渡され、選挙管理委員会の一部敗訴の判決であったことから、この判決を不服とし、令和3年3月23日に控訴したものでございます。
指定管理者の更新の方針、長崎市恐竜博物館整備事業の進捗状況、訴訟の現況、令和2年度指定管理者制度の状況、以上4件についてを提出させていただいております委員会資料に基づきまして各所管課長よりご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。
まず1つ目が令和3年4月の組織改正について、2点目が訴訟の現況について、3点目が長崎市駐車場整備計画(素案)について、4点目が長崎市バリアフリーマスタープラン及び長崎市第2期バリアフリー基本構想(素案)について、5点目が令和2年度指定管理者制度の状況についてでございます。 詳細につきましては、土木部提出の委員会提出資料に基づき、それぞれ担当課長より説明をさせていただきます。
現在、対象となる嘱託員の皆さんに審査請求の結果と併せて訴訟を提起することについても説明を行っているところでございますが、説明を終了した後、訴訟に向けた手続を進めていきたいと考えております。また、その際には適宜、市議会にも報告をさせていただきながら進めていきたいと考えておりますので、引き続きご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
平成22年に開門請求を認めた福岡高裁判決の勝訴原告に対して、国がその執行力の排除を求めて提訴した請求異議訴訟につきましては、現在、福岡高等裁判所で審理中であり、報道等によれば、4月28日に行われた進行協議の中で、裁判所から和解協議に関する考え方が示されたとのことであります。進行協議は非公開で行われているため、国は協議の内容を明らかにしておらず、その詳細については把握できる立場にございません。